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2016.10.25
「耐震等級3」の評価を受けている「Mulberry House(マルベリーハウス)」桑原建設の家。ところで、「耐震等級」とは、何を意味するのでしょうか。あらためて、ご紹介したいと思います。
こんにちは。「Mulberry House(マルベリーハウス)」桑原建設の代表取締役・桑原人彦です。
■建築基準法の耐震基準
まず、よく知られている耐震基準として、建築基準法に基づく耐震基準があります。現行の耐震基準は、昭和56年に導入されました。
建築基準法は、建築物の最低限の水準を定めた法律です。つまり、建築基準法で定められた基準を下回る住宅は、違法です。
この耐震基準は、従来「大地震の発生確率が低い」とされてきた地域では、低く設定されています。東京を1とすると、震災のあった熊本市や益城町は0.9の耐震性能で基準クリア。つまり、熊本市では東京よりも耐震性が1割低くてもよいことになっています。熊本市の一部や八代市など、0.8と設定されている地域もあります。
もちろん、静岡県では、建築基準法の耐震基準が厳しくなっています。東京を1とすると1.2の耐震性がなければ違法となります。
■住宅性能表示制度の耐震等級
住宅性能表示制度は、平成12年に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品確法)に基づく制度です。
住宅の「構造の安定」「火災時の安全」「劣化の軽減」など10分野について、国土交通省に登録された第三者機関が評価します。その中に、「耐震等級」という性能表示事項があります。
この制度では、住宅の壁量・接合部・基礎・横架材について、建築基準法よりも詳細に検討を行うことになっています。
建築基準法が定める耐震基準に適合していても、その基準を特に上回る性能を持つほどではない住宅の場合、住宅性能表示制度では「耐震等級1」と評価されます。
「耐震等級1」の耐震性能を大きく上回るのが、「耐震等級3」です。「耐震等級3」については、次の機会にご紹介いたします。